議会が保有している公文書に記載されている個人情報について、適切に取り扱い、個人の権利、利益の保護を図ることを目的としています。
請求できる内容
- 議会が保有しており、公文書に記載されている個人情報の開示
- 開示を受けた個人情報の誤りの訂正
- 開示を受けた個人情報の不適切な利用の停止
請求できる方
情報の開示は、本人、未成年又は成年後見人の法定代理人、本人の委任による代理人による請求が認められています。
開示できない個人情報
開示請求があった個人情報は原則として開示しますが、例外として、請求者以外の特定の個人を識別することができる情報が含まれているときなどは、開示できない場合があります。
請求の方法
開示請求書に必要な事項を記載して、本人確認等の書類を添えて議会事務局に提出してください。
開示請求
■本人確認書類
- 運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード又は住民基本台帳カード、在留カードなど(コピー可)
- 郵送により請求する場合は、上記の本人確認書類に加え、住民票の写し(コピー不可、請求日前30日以内に作成されたもの)を添付してください。
■法定代理人が請求するとき
本人確認書類のほか、戸籍謄本、登記事項証明書などの資格を証明する書類を添付してください。(コピー不可、請求日前30日以内に作成されたもの)
■任意代理人が請求するとき
本人確認書類のほか、委任状などの資格を証明する書類を添付してください。(コピー不可、請求日前30日以内に作成されたもの)
- 委任状には、代理人の住所・氏名、委任する内容、委任日、委任者の住所・氏名・電話番号を記載してください。
- 委任状には、次のいずれかが必要です。
- 委任者の印については実印を押印し、印鑑登録証明書(コピー不可、請求日前30日以内に作成されたもの)を添付する。
- 委任者の運転免許証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)などの本人に対して1つ限り発行される書類の写しを添付する。
訂正請求
開示決定後、開示を受けた日から90日以内に訂正請求書に必要な事項を記載して、本人確認書類等の必要な書類を添えて議会事務局に提出してください。
利用停止請求
開示決定後、開示を受けた日から90日以内に利用停止請求書に必要な事項を記載して、本人確認書類等の必要な書類を添えて議会事務局に提出してください。
費用について
閲覧は無料ですが、写しの作成や交付に要する費用等は実費を負担していただきます。
施行の状況の公表
個人情報の保護に関する施行の状況について公表します。
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間において、個人情報の請求はありませんでした。
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